徳島で都市計画税が課税されるエリアは?計算方法や仕組みを解説
これから新築住宅を購入される方は、税金についても把握しておかなければなりません。毎年継続してかかる税金として知られているのが固定資産税と都市計画税。このうち都市計画税は課税される方と非課税の方といるので、判断が難しいところです。今回は徳島で都市計画税が課税されるエリアや計算方法などを解説していきます。
都市計画税とは?
都市計画税は、毎年1月1日時点で市街化区域内(及び一部の非線引き区域)に建物や土地を所有されている方に課税される税金です。地方税のため納付先は市町村などで、課税の有無や税率、納付方法などの詳しいルールは自治体ごとに異なります。
納付された都市計画税は、市街地を形成するための費用として使われます。例えば道路をつくったり、公園を整備したりといった費用です。
市街化区域・市街化調整区域・非線引き都市計画区域
都市計画税がかかるのは市街化区域。市街化調整区域では非課税となります。
実はそれ以外に市街化区域・市街化調整区域の線引きがされていない区域というものもあり、そこで都市計画税が課税されるかどうかは自治体によって異なります。
市街化区域=都市計画税の課税対象
市街化を積極的に進めるエリア。ビルや住宅が建ち並び、人口集まっているにぎやかな街並みです。
徳島では「徳島東部(徳島市・鳴門市・小松島市・阿南市・吉野川市・石井町・松茂町・北島町)」の一部が市街化区域に指定されています。
市街化調整区域=都市計画税は課税されない
市街化を抑制するエリア。農地や森林などが中心の、のどかな風景が広がっています。農家など一部の例外を除き、原則として住宅を建築できません。
徳島では「徳島東部(徳島市・鳴門市・小松島市・阿南市・吉野川市・石井町・松茂町・北島町)」のうち市街化区域以外が、市街化調整区域です。
非線引き都市計画区域=自治体によって課税・非課税
市街化区域と市街化調整区域の線引きがされていないエリア。市街と田園がミックスされたような地域で、建築物の制限もゆるいので住宅も建てやすいです。非線引き区域で都市計画税を課税するかの判断は、自治体によって異なります。
徳島では「美波町・牟岐町・藍住町・美馬市・つるぎ町・三好市」がの6つが非線引き区域となっています。
徳島県内で都市計画税が課税されるエリア
徳島県内で都市計画税が課税されているのは、徳島市の市街化区域のみ。(2021年5月現在)
税率は0.275%です。固定資産税といっしょに納めることとなっており、年4回に分けて支払うのが一般的です。
北島町では平成31年度まで都市計画税がありましたが、令和2年度以降は廃止されました。
都市計画税の計算方法
都市計画税額は「課税標準額×税率」で求められます。
【課税標準額】
課税標準額とは、税額計算のもととなる金額のことです。固定資産税や都市計画税の場合は、「固定資産税評価額」に特例や負担調整率を考慮した額が課税標準額として扱われます。
固定資産税評価額は一定の基準に基づき、各市町村が一つひとつの土地や建物について決めていきます。土地は地価の約7割、家屋は建築費の約5~7割が目安と言われています。
これから新築住宅を建てる方は、立地や建物の構造などを考慮して評価額が算定されることになるため、まだどのくらいの金額になるかは分かりません。ハウスメーカーや工務店などに目安を聞くと、固定資産税や都市計画税のだいたいの金額を教えてもらえることはあります。
【税率】
税率は最大0.3%を上限として、自治体によって決められています。徳島市の場合は先述したとおり、税率0.275%です。
【軽減措置】
住宅用に使われている土地に対しては、税額が軽減されることがほとんど。土地面積200㎡までは固定資産税評価額×1/3、200㎡を超える部分は評価額×2/3に軽減されるというルールが一般的です。徳島市でも200㎡まで1/3、200㎡超の部分は2/3に軽減されます。
都市計画税のシミュレーション
仮に固定資産税評価額が1,000万円の土地(面積200㎡以下)と、800万円の建物を所有しているとして、都市計画税額を計算してみましょう。税率は徳島市の0.275%を利用します。
土地:1,000万円×1/3×0.275%=約9,167円
建物:800万円×0.275%=約2万2千円
この土地と建物にかかる都市計画税の合計は9,167+22,000=31,167円となり、固定資産税といっしょに納めることとなります。
まとめ
都市計画税は市街化区域や一部の非線引き区域で課税される地方税です。都市計画税の有無や税率等は、お住まいの市町村によって異なります。徳島県内で現在、都市計画税が課税されているのは、徳島市の市街化区域のみです。新築住宅を購入される際には、そのエリアで都市計画税は課税されるか確認しましょう。