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新築住宅を購入するとかかる税金

賃貸住宅に住んでいる方は、ほとんど住宅に税金がかからずに暮らしています。持ち家を購入するということは、固定資産を持つということ。購入するときに税金がかかるだけでなく、購入後も定期的に税金を収めなければなりません。新築住宅を購入するときにはどのような税金がかかるのか見ていきましょう。お得な制度も紹介するので、チェックしてみてください。

 

 

新築住宅を購入するときにかかる税金

まず、新築住宅を買うときにかかる税金を見ていきます。

 

消費税

新築住宅を購入する場合、建物分の価格にのみ消費税が課税されます。土地の購入には消費税はかかりません。

 

2019年10月1日からは消費税率は8%→10%に引き上げられました。つまり、土地1,200万円+建物1,800万円=総額3,000万円の家を購入した場合、1,800万円×10%=180万円の消費税かかるということになります。

 

この物件をもし8%のときに買っていれば、消費税は144万円。消費税引き上げで36万円も出費が大きくなることになります。そこで国は、増税にともなう消費者の負担を減らすため、さまざまな支援策を導入しました。

 

  • 「住宅ローンの控除」の期間を10年→13年に延長
  • 「住まい給付金」が最大30万円→50万円に増額
  • 「次世代住宅ポイント制度」により最大35万円相当のポイントがつく
  • 「贈与税の非課税枠」を拡大

 

消費増税によって新築住宅購入で支払う消費税は増えましたが、さまざまな制度でフォローされているため、増税前後での負担の変化は気にしなくて良いといえるでしょう。住宅ローン控除は所得が高く、所得税・住民税の支払い金額が多い層が大きなメリットを受けられる制度です。そのため、所得が少ない方には、すまい給付金として還元するという仕組みになっています。

 

不動産取得税

不動産取得税は文字通り、土地や建物などの不動産を取得するときにかかる税金です。徳島では、不動産を取得してから60日以内に申告書を提出する決まりになっています。しばらくすると東部県税局もしくは総合県民局というところから「納税通知書」が届くので、期限(新築住宅の場合おおむね7月末)までに税金を納めます。

 

◯計算式

不動産取得税=固定資産評価額×税率

不動産取得税の税率は通常4%ですが、土地・住宅については3%となっています。また、宅地は評価額を1/2に減額する特例も適用されています。(いずれも2021年3月31日まで)

 

◯軽減措置

新築住宅では一定の要件を満たすと、評価額から最大1,300万円控除される特例もあります。一般の新築住宅なら1,200万円の控除、認定長期優良住宅なら1,300万円の控除です。

 

徳島で不動産取得税の軽減を受けるためには、不動産取得後の申告書を出すときに、それぞれ定められた書類を出しておく必要があります。

 

印紙税

印紙税は、住宅の売買契約や住宅ローンの契約を結ぶときにかかる税金です。税額は契約金額によって定められています。

 

◯税額

契約金額 税額
1万円未満 非課税
1万円以上~10万円以下 200円
10万円超~50万円以下 400円
50万円超~100万円以下 1,000円
100万円超~1,000万円以下 2,000円
1,000万円超~5,000万円以下 1万円
5,000万円超~1億円以下 2万円
1億円超~5億円以下 6万円
5億円超~10億円以下 10万円
10億円超~50億円以下 20万円
50億円超 40万円
契約金額記載なし 200円

例えば3,000万円の新築住宅の売買契約であれば、印紙税は2万円かかるということです。

 

登録免許税

新築住宅を購入すると、土地や建物の所有権を法務局の登記簿に記録します。これを「登記」といって、この手続きのときに「登録免許税」という税金を国に納めなければなりません。

 

◯計算式

登録免許税=固定資産税評価額×税率

本来、不動産の売買のときの登録免許税の税率は、土地4%・建物0.4%ですが軽減措置があります。

 

◯軽減措置

土地:2%→1.5%(2021年3月31日まで)

新築の住宅用家屋:0.4%→0.15%(2020年3月31日まで)

 

住宅用家屋の軽減税率は、床面積50㎡以上・新築または取得後1年以内の登記などの条件を満たすと適用できます。また、住宅ローン借入の抵当権設定登記も、軽減税率が適用されると0.1%となります。

 

例として、新築戸建の評価額が土地1,000万円、建物1,500万円だった場合の、登録免許税を考えてみます。土地の移転登記は、1,000万円×1.5%=15万円。建物の保存登記は、1,500万円×0.15%=2.25万円。住宅ローン借入額を2,000万円とすると、抵当権の設定登記は、2,000万円×0.1%=2万円。合計19.25万円の登録免許税がかかることになります。

 

登記の手続きは司法書士に費用を支払っておこなうことがほとんどなので、買い主はあまり心配しなくても良いでしょう。

 

新築住宅を購入した後に定期的にかかる税金

住宅を購入すると、毎年固定資産税や都市計画税を納めなければなりません。市町村から通知がきて、通常は年4回に分けて納税します。

 

固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日に所有している土地・家屋・償却資産に課税されます。

 

◯計算方法

固定資産税=課税標準額×税率

課税評価額は固定資産評価額にもとづき決められます。税率は市町村の条例で定められることになっており、徳島市の場合は1.4%です。

 

◯軽減措置

住宅用地には、課税標準が軽減される特例が設けられています。

  • 小規模住宅用地(200㎡以下):課税標準額×1/6
  • 一般住宅用地(200㎡を超える部分):課税標準額×1/3

 

都市計画税

都市計画税は市街化区域内の土地・家屋に課税されます。道路や公園などの土地開発事業に使うための税金です。固定資産税と合わせて納めることとなっています。

 

◯計算方法

都市計画税=課税標準額×税率

課税評価額は固定資産税と同じ決め方です。徳島市の場合、税率は0.275%です。

 

◯軽減措置

固定資産税と同様に、住宅用地には特例が設けられています。

  • 小規模住宅用地(200㎡以下):課税標準額×1/6
  • 一般住宅用地(200㎡を超える部分):課税標準額×1/3

 

まとめ

今回は、徳島で新築住宅を購入時・購入後にかかるさまざまな税金を見ていきました。ほとんどの税金は、価格の高い住宅ほど税額も高くなる仕組みとなっています。新築住宅を購入するなら、初期費用・ランニングコスト・税金まで考えて、無理のない価格の物件を購入したいですね。

 

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