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新型コロナの影響で入居遅延?新築住宅の住宅ローン減税の救済措置

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた方には、国がさまざまな制度で救済措置を用意していますよね。

新築住宅を建てたり、中古住宅を買ってリフォーム工事をされたりした方も、工事が遅延するなどの影響を受けた方が少なからずいるようです。

 

そこで、国から住宅ローン減税に関して救済措置が用意されることとなりました。その詳しい情報や条件などについて解説します。

 

住宅ローン減税とは?

住宅ローン減税とは、住宅ローンを利用して家を建てたりリフォームされたりした方に向けた制度。年末のローン残高の1%が、10年間にわたって所得税から控除されます。

 

例えばローン残高が3,000万であれば、3,000万円×1%=30万円が控除されるということ。ローン残高は毎年減っていくので、それに合わせて控除額も減っていくことになります。

 

住宅ローン減税を受けるのに条件がある

住宅購入で住宅ローン減税を受けるとき、条件の一つに「住宅の引渡し日から6ヵ月以内に居住すること」というものがあります。

本来は、マイホームが引き渡されてから、半年以内に家に引っ越さなければ、住宅ローン控除が受けられないということですね。

 

また、消費増税時には「2020年12月31日までに入居すると、住宅ローン減税が10年間➙13年間になる」という特例もつくられました。

 

新型コロナの影響で入居が遅れたときの救済措置

しかし現状、新型コロナの感染や蔓延を防ぐため、やむをえず入居が遅れてしまうという方がいらっしゃいます。

そこで国では、「住宅ローン減税の適用要件の弾力化」として、「取得日から6ヶ月以内の入居」という条件について緩和する措置を行っています。

 

1.中古住宅を購入後、増改築工事が遅れてしまった

新型コロナの影響で、中古住宅を取得した後の増改築工事が遅れてしまうケースがあります。この場合、「中古住宅の取得日から6ヶ月以内」ではなく、「増改築が完了してから6ヶ月以内」に入居すればOKというように条件が緩和されています。

 

その際、下記の(1)(2)の条件は、どちらも満たさなければなりません。

 

(1)以下のいずれか遅い日までに増改築等の契約が行われていること。

・住宅取得日から5ヶ月後まで

・関連税制法の施行日(2020年4月30日)から2ヶ月後まで

 

(2)取得した既存住宅に行った増改築等について、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によって、増改築等後の住宅への入居が遅れたこと。

 

2.特例措置の入居期限に遅れてしまった

住宅ローン減税の控除期間は通常10年ですが、2020年12月31日までに入居した場合は13年間に延長されます。これは、消費税が8%から10%に上がったことによる、負担を和らげるためにつくられた特例です。

 

【関連記事】徳島で新築住宅を建てるときに使える税金控除の制度

 

この「2020年12月31日まで」という条件がコロナの影響で守れない場合、「2021年12月31日まで」に入居すればOKということになります。

 

その際、下記の(1)(2)の条件は、どちらも満たさなければなりません。

 

(1)一定の期日までに契約が行われていること。

・ 注文住宅を新築する場合:2020年9月末

・ 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:2020年11月末

 

(2)新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。

 

まとめ

新型コロナの影響で、工事が遅れてしまう・・・という状況は各地で見られるようです。もし住宅ローン減税が予定通り受けられないとなると、資金計画に大きな狂いがでてしまいます。

確定申告のときに、税務署に契約時期を確認する請負契約書や売買契約書の写しなどを提出しなければならず、少し面倒ですが、せっかくの救済措置ですので、万が一のときには活用しましょう。

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