徳島で二世帯新築住宅を買うときにチェックしたいこと
昔は二世帯同居といえば大きな家にいっしょに住むのが主流でしたが、最近はお互いのプライバシーも守りながら安心して同居できる二世帯住宅の建設が盛んです。今回は、親世帯と子世帯がストレスなく同居できる間取りのことや、二世帯住宅の失敗談、お金のことや相続のことなどチェックしていきましょう。
二世帯住宅の間取りについてチェック
二世帯住宅の間取りは、大きく分けて3タイプあります。
1.完全共有型
サザエさんの家のように、一つの大きな家に二世帯で住むタイプ。大家族でわいわい暮らしたい方、お互いの生活(子育て、介護など)をしっかり支え合いたい方向け。
2.一部共有型
お部屋の一部を共有して、親世帯と子世帯それぞれの専用スペースも設けるタイプ。例えば、1階の玄関やリビング、キッチン、お風呂を共有し、2階に子世帯専用のミニキッチンや小さなリビングを設けるなど。
3.完全分離型
玄関を別々にして、親世帯と子世帯のスペースをはっきりと分けるタイプ。左右で分ける場合もあるが、1階を親世帯・2階を子世帯と上下に分けるケースも。
二世帯で新築住宅を買うときには、共有・分離の割合をどのくらいにするか話し合うことが大切です。分離度が高ければ両世帯のプライバシーが保てるためストレスはたまりにくいですが、設備や居室が増える分、家を建てるコストは高くなります。
また、将来的に親世帯が亡くなったしまったとき、そのまま住み続けるのか、それとも完全分離型にしておいて空いた方を他の人に貸し出すか・・・といったことも考えておきたいものです。
二世帯住宅の失敗談をチェック
次に「実際に二世帯住宅に住んでみたらこんな点が不便だった」という失敗談を見ていきましょう。
・キッチンやお風呂の使い方でトラブルに
親子といえども、生活スタイルはさまざま。特に夫の両親との同居で多いのが水回りの使い方でのトラブル。「お風呂に入ったあとにちゃんと掃除していない」「キッチンの使い方が汚い」など。キッチンを2つ設けるなど、水回りは別々の方がストレスは少ないようです。とはいえ予算的にすべての設備を2世帯分設けるのは難しいので、トラブルの原因になりそうなことは、ルールを作っておくことも大切です。
・生活時間の違いでストレスに
「子世帯の帰宅が夜遅く、玄関やおふろの音で、寝ている両親を起こしてしまう」「親世帯が早起きで、朝早くから洗濯や掃除の音がうるさい」そういったトラブルもよく聞きます。これは間取りに気を配ることで、予防することが可能。寝室と水回りの距離を離す、お互いのスペースの間を収納にするなどで音が気になりずらくなります。
・光熱費の負担が不平等!?
「共働きで日中家にいないのに、光熱費の折半はおかしいんじゃない?」反対に「子世帯の人数の方が多いのに、生活費は半分ずつ!?」など、負担の割合に不満がでてくることも。電気やガスをそれぞれ使った分だけ払えるよう、各世帯のメーターを別々に設けることも可能です。ただし、1本化した方が光熱費は節約できるので相談を。
・自分1人の時間がとれない
二世帯住宅で共有部分が多いと、プライベートな時間がとれずストレスになることも。書斎や家事室など1人になれる場所を設けておくと、ストレスがたまりにくくなります。また、「テレビが独占される」などのトラブルも起きがち。寝室にもテレビを置く、サブリビングを設けるなどの工夫も考えておきたいところです。
二世帯住宅のお金についてチェック
二世帯住宅を買うときやその後のメンテナンス費用をどのように負担していくか悩む方も多いもの。二世帯住宅は普通の家よりも大きいので、維持費なども負担が大きくなります。
二世帯だと負担も分け合えますが、将来的には親が退職したり、亡くなったりしてサポートは途切れてしまうということも頭に入れておかなければなりません。返済プランは無理をせず、なるべく子世帯だけで支払っていけるくらいに抑えておくのがベストです。
住宅ローンは、親子で2本のローンを組んでそれぞれが支払いをする「ペアローン」や、親から子へと引き継いでいく「親子ローン」などがあります。どちらかが亡くなったときに残された方が返済に困らないよう、「団体信用生命保険」に加入しておくことも大切です。
二世帯住宅の名義と相続についてチェック
家の名義は、出資比率に応じて分けるのが基本です。例えば親の土地に3,000万円の家を「親2,000万円、子1,000万円」の出費で建てる場合、土地の名義は親のまま、建物の名義は「親2/3、子供1/3」の割合となります。
もし、出資率と名義の割合が異なる場合、そのぶん贈与されたとみなされて贈与税が課されることもあります。
共有名義で注意したいのは、相続時の問題です。親が亡くなったときにそのまま土地を相続すると、他の兄弟から不満がでる可能性があります。平等にするため土地や家をもらう分の現金を他の兄弟に渡すケースもありますが、渡す現金がないということもあるでしょう。最悪の場合、土地と家を売却せざるを得ないことにもなりかねません。
そのため、最初から同居する子の名義にしておくのがベスト。しかし子100%の名義するためには、土地建物代についてすべて子世帯が出資しなければなりません。数千万円の費用を自分たちだけで負担するのは厳しいという方も多いことでしょう。
そんなときに使えるのが贈与税の「住宅資金贈与の特例」です。通常、親から子へ年間110万円以上のお金を渡すと、贈与税の対象となります。しかし、住宅取得に関する資金については、今なら3,000万円まで非課税となるのです。この制度を使って親から資金贈与を受けて、子が土地建物代を負担すれば、子名義で二世帯住宅を建てることが可能です。
まとめ
二世帯住宅を建てるのは大変ですが、生活面や金銭面などさまざまなメリットがあります。ぜひ親子や兄弟まで含めてよく話し合って決めてください。