新築住宅を買ったら年末調整が必要?2年目以降の住宅ローン控除の手続き
新築住宅を買ったら、2年目以降の住宅ローン控除の手続きがどうなるか気になる方も多いのではないでしょうか。本記事では、おもに新築住宅を買ったときの住宅ローン控除が、2年目以降どのような手続きで適用されるのか解説します。
新築住宅を買ったら確定申告・年末調整が必要?
マイホームを買って、住宅ローン控除を受けるなら確定申告や年末調整などの手続きが必要です。1年目と2年目以降に分けてお伝えします。
1年目は確定申告が必要
1年目は住宅ローン控除の適用を受けるための確定申告が必要です。確定申告は、マイホームを購入し入居した年の翌年1月1日から提出可能です。 会社員の方で給与以外の収入がなければ、基本的に年末調整で税金の精算がされています。
会社員の住宅ローン控除の申告は「還付申告」になるか「還付も納付もない申告」になるかどちらかです。これらの申告については、自営業者のように3月15日が期限ではないので、期限を心配する必要はありません。ただし、2年目以降の年末調整のためにも早めに提出することをおすすめします。
確定申告はお住まいを所轄する税務署に提出します。提出方法は持参、郵送、電子(e-Tax)の3種類がありますので、ご都合の良い方法で提出してください。
2年目以降は年末調整でOK
2年目以降は基本的にお勤め先の年末調整で税金の精算がすみます。住宅ローンを借り換えしたり、家の持ち分が変わったりした場合には改めて確定申告が必要ですので注意してください。
年末調整で住宅ローン控除を受けるために必要な書類
マイホーム2年目以降の年末調整で住宅ローン控除を受けるために必要な書類について説明します。
給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
必要書類の1つめは「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」です。住宅を購入した翌年に確定申告をしますが、そのあとに税務署から送られてくる書類です。購入の翌年3月頃までに申告すれば同年10月頃送付されます。
住宅ローン控除を受ける期間(10年ないし13年)分すべてがまとめて送付されますので、紛失しないよう気を付けましょう。
住宅ローンの年末残高証明書
2つめは「住宅ローン控除の年末残高証明書」です。ローンを契約した金融機関から送られてきます。郵送の時期は金融機関によって異なりますが、多くの金融機関で10月頃発送しているようです。
なお、「住宅ローン控除の年末残高証明書」の名称は金融機関によって違うこともありますのでご注意ください。
年末調整で住宅ローン控除を受ける際の申告方法
ここからは、年末調整で住宅ローン控除を受ける際の流れについてご説明します。
【1】書類を受け取る
先にお話しした、「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」と「住宅ローン控除の年末残高証明書」を受け取ります。
【2】申告書を記入する
「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」を記入します。順番としては、
①お勤め先と氏名、住所を記入
②家屋(建物)の取得対価や床面積などを控除証明書部分から転記
③家屋(建物)と土地の金額の合計を記入
④居住用部分の面積割合を記入
⑤残高証明書から年末残高を転記
⑥住宅ローン控除額の計算
が記入しやすくおすすめです。
【3】会社へ書類を提出する
お勤め先から配付される年末調整の書類に、記入済みの申告書と年末残高証明書を添付して提出します。会社によって年末調整の書類提出期限がありますので、間に合うように提出しましょう。
【4】住宅ローン控除の還付を受ける
毎月お給料から天引きされている源泉所得税から、天引きしすぎた税金が還付されます。会社によりますが、多くは12月分もしくは1月分のお給料で調整します。
年末調整で住宅ローン控除を受ける注意点
年末調整で住宅ローン控除を受ける際に注意するポイントは2つです。
ポイント① 期限に遅れない
年末調整は期限が決まっています。書類の提出が遅れると、年末調整を受けられなくなりますので、遅れずに出すようにしましょう。
年末調整に間に合わなかった場合は、原則として確定申告をすることになります。ただし、会社によっては1月頃に「再年末調整」を受けられることもありますので、社内の担当者に相談してみてください。
ポイント② 書類を紛失しない
年末調整で住宅ローン控除を受けるのに必要な書類は、紛失しないよう十分注意しましょう。もし紛失してしまった場合、「住宅ローンの年末残高証明書」はローンを組んでいる金融機関に再発行を依頼することが可能です。しかし、多くの場合再発行までに時間がかかりますので注意してください。
また、「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」を紛失したときは、管轄の税務署に再発行の依頼をすることになります。「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書」という書類を税務署に提出することで再発行可能ですが、銀行の「年末残高証明書」同様発行までの時間はかかります。
まとめ
新築住宅を買った際の、2年目以降の住宅ローン控除について解説しました。2年目以降は比較的手続きが簡単ですので、お勤め先の年末調整に間に合うようにしてくださいね。